転出・転居の手続き

転出と転居の違い

引越しをする際に、お住まいの市区町村役所への転出届け、もしくは転居届けの手続きが必要となります。
転出とは、ほかの市区町村に引越す場合のことを指します。よって転出届を発行してもらい、引越し先では転入届が必要となります。
転居とは、同一の市区町村内での引越しの場合になります。よって転居届が必要となります。

転出手続きのタイミングと必要書類

転出届の手続きは引越し前に行います。新しい住所と引越し予定日が決まったら、市区町村の役場に行っていただくことになります。本人が行くのが基本ですが、親族や代理人に委任状を渡しておいて代わりに手続きをすることができます。
転出届けの手続きを行うと転出証明書が発行されます。これを持って引越先に住み始めてから14日以内に転入届と一緒に提出することになりますので転出証明書は失くさないように管理しましょう。

手続きには以下のものが必要です。

・印鑑
・身分証明証(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
・印鑑登録証(登録者のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・乳幼児医療証(加入者のみ)
・後期高齢者医療証(加入者のみ)
・介護保健被保険者証(加入者のみ)など自治体発行の保険証
・委任状(代理人の場合)

転居手続きのタイミングと必要書類

転居届の手続きは、引越し後となります。
期限は、新しい住所に住み始めた日から14日以内に手続きしないといけません。
引越しを済ませたら、お早めに市区町村役場にてお手続きください。

手続きには以下のものが必要です。

・身分証身分証明証(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
・印鑑(必要な場合もあるため)
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・国民年金手帳(加入者のみ)

転出届と同時に行う役所の手続き

印鑑登録の廃止手続き

印鑑登録をしている引越し前の役所にて、登録印・印鑑登録証・身分証を準備して廃止手続きをしてください。また、市区町村によっては転出届けの提出があれば自動廃止になる自治体もあるため事前に確認をしてください。

国民健康保険の手続き

転出する全員分の国民健康保険証を引越し前に、役所に返還する必要があります。また、引越先で転入手続きの際に新規加入手続きを行ってください。

医療・福祉・手当て等の手続き

乳児医療費助成、児童手当、介護保険、後期高齢者医療費助成等を受けている場合は事前に役所に転出の届出と一緒に手続きを行いましょう。

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