転入の手続き
異なる市区町村へ引越しした場合は、事前に旧住所の役所にて「転出証明書」を取得しておいてください。
引越先では役所に「転出証明書」を「転入届」と一緒に提出して転入手続きをしてください。引越して新しい住所に住み始めた日から14日以内に提出するように注意してください。
手続きに必要な持ち物
・転出証明書
・印鑑
・身分証明書
・委任状(代理人の場合)
転居の手続き
同一の市区町村内での引越しの場合は「転居」手続きとなり、引越し後に役所・役場にて行います。転居手続きに関しても入居日より14日以内に提出するように注意してください。
手続きに必要な持ち物
・印鑑
・身分証明書
・委任状(代理人の場合)
転入・転居届提出と同時にできる役所の手続き
マイナンバーの住所変更手続き
マイナンバーは引越先の市区町村役所にて住所の記載内容変更を行う必要があります。変更が発生した日から14日以内に手続きを行う必要があるため、転入・転居手続きと同時に「通知カード」または「マイナンバーカード」を持参しておいて住所変更をしてしまいましょう。
印鑑証明・印鑑登録の手続き
印鑑登録は引越し前に登録していたものは廃止になってますので再登録をすることになります。登録には本人が行う場合、登録する印鑑と身分証が必要です。
国民健康保険・国民年金の手続き
引越先では転入の手続きと同時に新規加入手続きをしましょう。転入と同時に行ってくれる場合もありますが、別申請の場合は印鑑・身分証・転出証明書が必要です。また、口座引き落としの手続きをする際は銀行口座の番号や口座の印鑑も必要となります。国民年金は国民年金手帳持参のうえで住所変更を行ってください。
医療・福祉・手当て等の手続き
乳児医療費助成や児童手当、介護保険、後期高齢者医療費助成等をの加入者の場合には事前に役所に準備物を確認したうえで、転入届と一緒に手続きをしましょう。