ペットの移転手続き

犬の移転手続き

犬を飼育している場合、狂犬病予防法などの法令に基づき、登録が義務付けられています。そのため、引越しによって登録内容に変更が生じる際は、登録事項の変更届が必要になります。手続きは引越し後30日以内に引越先の市区町村役所にて行ってください。新しい犬鑑札が交付されます。

狂犬病予防法に基づき、生後91日以上の犬に対して、
・犬の登録申請や変更の届出
・年に一度、狂犬病予防注射を受けさせること
が義務付けられています。
新住所地での変更届を申請する際、すでに動物病院で年に一度の狂犬病予防注射を済ませている方は、同時に注射済票の申請もおこなってください。

その他ペットの手続き

犬以外の猫や観賞魚などペットの場合は、指定されている特定動物や、特定外来生物など特殊なケースをのぞいては住所変更手続きはありません。
国から指定動物に指定されているペットの引越しの場合、定められた手続きをする必要があります。手続き方法については、管轄の都道府県又は政令市の動物愛護管理行政担当部局へ問い合わせましょう。

お急ぎの方はお電話ください0120-426-940